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【トピックス】4~6月の給与が多いと、社会保険料が高くなるのは本当か?

こんにちは、STAMです。本日は社会保険の種類とその保険料についてご案内します。

1.標準報酬月額の算出対象期間

「4月・5月・6月の給与が多いと社会保険料は高くなるのか?」といった声をよく耳にしますが、そのとおりです。社会保険料は「標準報酬月額」をもとに算出しており、4月・5月・6月の標準月額報酬がその後の9月から翌年8月までの社会保険料を決めます。標準報酬月額とは、給与や通勤手当など労務の対償として支払われるものの合計で、ボーナスや見舞金などは含まれません(ただし、ボーナスは標準賞与額として別途保険料を支払う)。ですので、4~6月の給与つまり3~5月にたくさん残業をしたり、4月に多額の通勤手当(定期代)が支給されたりすると、9月から適用される標準報酬月額が高くなり、社会保険料が上がります。社会保険のうち厚生年金保険は、標準報酬月額に応じて年金受給額が決まりますので、高い社会保険料が損をするというわけではありませんが、目先の負担を抑えたい場合は、3~5月の残業等を抑えめにするなどの対策が考えられます。また注意したいのは、標準月額報酬決定後に大幅な収入変化が連続して見られた場合には標準報酬月額は臨時改定されますので、3~5月だけの極端な残業控えは無意味になる可能性があります。

2.社会保険の種類と保険料

それでは、サラリーマン・公務員が給与から天引きされている社会保険料の種類と具体的な保険料についてご紹介します。

(1)健康保険

健康保険に加入することで、病院での診察や投薬などの医療費負担が3割(年齢や条件により異なる)となる療養の給付や、出産育児一時金(42万円)の支給、出産手当金・傷病手当金などの各種手当金の支給などが受けられます

保険料は、協会けんぽ(主に中小企業会社員が加入)では、都道府県ごとに異なりますが標準報酬月額の5%前後(労使合計では10%前後)です。詳しくは協会けんぽのHPで確認できます。また、大企業は独自の組合健保を運営しており、組合健保の保険料は健保により異なりますが、協会けんぽより安い場合が多いと思われます。また、保険料は協会けんぽでは労使折半ですが、組合健保では事業者の負担が多い場合があります。

(2)介護保険

介護保険に加入することで、介護が必要になった場合に、原則1割の負担で訪問介護などの居住サービス、介護老人福祉施設などの施設サービスなどを受けることが出来ます。

保険料は、40歳以上の人は介護保険料を支払う必要があります。保険料は協会けんぽでは全国一律で標準月額報酬の1.58%ですが、組合健保では事業者の負担が多い場合があります。

(3)厚生年金保

厚生年金に加入することで、老後に老齢厚生年金を受給することが出来る他、障害を負った場合や亡くなった場合には、それぞれ障害厚生年金、遺族厚生年金が支払われます。

険料は毎年改定されており、平成27年9月分からの1年間は標準月額報酬の17.828%です。保険料率は徐々に引き上げられてきており、平成29年以降は18.30%で固定される予定です。厚生年金保険料についても、保険料の負担は労使折半になります。

(4)雇用保険

雇用保険に加入することで、失業した場合に必要な給付などを受けることができます。雇用保険の中心となる求職者給付(基本手当)=失業手当は働く意思と能力があるが失業している人に対して給付されるもので、給付金額は失業前6カ月のボーナスを除いた賃金総額の日割り額に45%~80%の一定の割合を掛けた額です。給付日数は自己都合の場合、保険期間が1年~10年は90日、10年~20年は120日、20年以上は150日です。

保険料は事業主と労働者で負担しますが、負担割合は業種によって異なり、一般事業会社では賃金総額の1.35%で、労働者負担は0.5%となります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

(5)ご参考:労災保険

ご参考ですが、社会保険には上記に加え、労働者災害補償保険労災保険)があります。しかし、こちらは全額事業主負担ですので、保険料が給与から天引きされることはありません。労災保険に加入することで、業務上や通勤途上における労働者の病気・ケガ・障害・死亡等に対して給付が行われます。

3.まとめ

今回は給料から天引きされている社会保険料について、その種類と保険料について解説しました。給与から天引きされる保険料としては上記の4つであり、その保険料は4~6月の給与等で決まることから、3~5月の残業等が翌9月から1年間の保険料に大きく影響することをご理解いただけたかと思います。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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STAM