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【第10回】そろそろ源泉徴収票の時期。源泉徴収票の見方をわかりやすく解説!

こんにちは、STAMです。ブログをご覧いただきありがとうございます。本日は第10回目として源泉徴収票の見方と節税の考え方について整理したいと思います。サラリーマン・公務員の皆さんは、毎年12月もしくは1月に会社から源泉徴収票を渡されると思いますが、内容について理解できていますか?難しい言葉や数字などが記載されていて、詳しく見ない方も多いかもしれませんが、源泉徴収票では自分の1年間の所得を把握できるだけでなく、節税を考える上での重要なポイントも理解できますので、この機会に習得しましょう。今回は国税庁HPにある源泉徴収票サンプルを用いながら解説し、最後に節税の考え方もご案内します。

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1.源泉徴収票の記載内容について

上の表は源泉徴収票のサンプルです。アルファベットの入った部分について、順々にご説明します。

【c:支払金額】1年間に支払われた給与・賞与の合計金額(額面)

【d:給与所得控除後の金額】cから給与所得控除額を除いた金額

 給与所得控除額=683.5万円×10%+120万円=188.35万円

 給与所得控除後の金額=683.5万円ー188.35万円=495.15万円

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前回のブログでも触れましたが、給与控除額の最低金額は65万円ですので、給与が65万円以下であれば給与所得は0円となり所得税は課税されません。

 

【a~b、e~k、A~E:各種所得控除】

所得控除は全部で14種類、基礎控除をはじめ配偶者控除、生命保険料控除などがあります。今回は源泉徴収票サンプルに記載のある控除のみ説明します。

<a:配偶者控除

生計を一にする配偶者がいて、配偶者の所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合、納税者本人の所得から38万円の控除が可能です。

<b:扶養控除>

納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、所得金額が38万円以下である場合に、納税本人の所得から38万円の控除が可能。更に、19~23歳の場合は特定扶養親族として63万円、70歳以上の場合は老人扶養親族として同居老親等は58万円、それ以外は48万円の控除が可能です。

<e:社会保険料控除>

社会保険料控除は給与から天引きされている公的保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)で、社会保険料は全額が所得控除の対象となります。社会保険の種類やその保険料については、別途こちらにまとめましたのでご覧ください。

 <f、g、A~E:生命保険料控除>

生命保険料控除では、保険は3区分(一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険)されており、それぞれの区分について控除額があります。また、平成23年以前に契約した保険(旧契約)と平成24年以降に契約した保険(新契約)では控除額が異なります。新契約では区分ごとに最高4万円まで、合計で最高12万円までの所得控除が可能です。くわしくは第11回のブログをご覧ください。

源泉徴収票サンプルのアルファベットはそれぞれ、A:(新)生命保険料 D:(新)個人年金保険料 C:(新)介護医療保険料、B:(旧)生命保険料 E:(旧)個人年金保険料 f:(旧)長期損害保険料 となっており、これらの払込保険料に基づき、生命保険料の所得控除額(g)を計算します。

<h:地震保険料控除>

地震保険料は最高5万円として、保険料の全額が所得控除可能です。

<j:所得控除額の合計>

所得控除額の合計は、上述してきた所得控除項目の合計に自身の基礎控除(38万円)を加えたものになります。具体的には以下の通りです。

基礎控除38万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円+社会保険料控除992,454円+生命保険料控除11.5万円+地震保険料控除44,800円=2,292,254円

【l:源泉徴収額】

源泉徴収額は、給与所得控除後の所得dから所得控除額の合計jを引いた金額(1,000円未満切り捨て)である課税所得額に対し、その金額に応じた所得税率を掛けたものから税額控除(配当控除、住宅ローン控除)を差し引いた金額になります。計算式は以下の通りです。

課税所得:4,951,500円(d)ー2,292,254円(j)=2,659,246円→2,659,000円(1,000円未満切り捨て)

算出所得税額:2,659,000円×10%-97,500円=168,400円

源泉徴収税額(l):168,400円ー140,000円(k:住宅ローン控除)×102.1%(復興税)=28,900円(100円以下切り捨て)

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2.源泉徴収票から見る節税のポイント

源泉徴収票の見方を習得したところで、節税のポイントについて確認してみたいと思います。今回のサンプルケースでは給与収入は683万円でした。しかし課税所得額は266万円弱でしたから、適用される所得税率は下から2番目の10%で済む計算となりました。ここからもお分かりのとおり、所得税を抑えるためには課税所得額を極力抑えることが重要になります。課税所得額を抑える方法としては、先ほどご紹介してきました所得控除を有効活用することが大変重要です。所得控除は全14種類で以下の通りです。

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 障碍者控除
  6. 寡婦寡夫)控除
  7. 勤労学生控除
  8. 社会保険料控除
  9. 生命保険料控除
  10. 地震保険料控除
  11. 小規模企業共済等掛金控除
  12. 医療費控除
  13. 雑損控除
  14. 寄附金控除

この中で、節税として特に効果的なのは9、11です。次回以降数回にわたり、節税の具体的方法についてご案内したいと思います。本日はここまでとさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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STAM