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【第13回】ふるさと納税はお得。保険・DCに並ぶ節税効果あり! おすすめの節税方法③ -ふるさと納税編-

こんにちは、STAMです。今回はおすすめの節税方法の3回目として、ふるさと納税を取り上げます。ふるさと納税の控除枠は毎年更新されるので、未使用枠は今年中に使わないと消えます!今年も残り数週間です。ふるさと納税を行いたい人は、このブログを読んで年内に手続きを行いましょう!

<今回のブログのポイント>

  • ふるさと納税とは、自分が居住しない自治体に寄附金を納めることで、2,000円の自己負担のみで寄附先の自治体からお礼の品をもらえ、寄附金は住民税等から全額控除できる制度です。
  • つまり、支払う住民税は変わらずに、肉・魚・ジュエリー等がGETできる制度です。控除できる寄附金の上限額は収入等で異なります。大まかな上限額は総務省HP等で確認できます。
  • 手続きは「ふるさとチョイス」で商品を選び、必要項目を入力すれば寄附完了です。控除には翌年の確定申告が必要ですが、2015年4月からは寄附先の自治体への書類提出により確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が開始されました。

 

1.ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分が居住しない自治体に寄附金を納めることで、2,000円の自己負担のみで寄附先の自治体からお礼の品をもらえ、寄附金は住民税等から全額控除できる制度です。つまり、支払う住民税は変わらずに、肉・魚・ジュエリー等がGETできる非常にお得な制度です。ただし、控除額には上限があります。

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上の表のとおり、控除額は①~③の合計金額となります。①は以前のブログで紹介しました所得控除の項目における寄附金控除にあたります。寄附金はその全額が所得控除の対象となります。②は住民税からの控除になりますが、こちらも以前のブログでご案内のとおり、住民税は均等割(自治体でほぼ一律年間5,000円程度)と所得割(課税対象額×10%)から構成されており、②は所得割を計算する際の寄附金控除で、①の住民税版です。③はふるさと納税のための特例控除で、ふるさと納税額の20%程度となります。所得税率なども登場することから計算が面倒ですので、おおよその控除上限額は総務省HP等で確認できます。

 

2.ふるさと納税の手続きの流れ

 ふるさと納税の手続きは非常に簡単です。確定申告を実施する・実施しないの2通りの手続きがありますので、以下の図をご覧ください。

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<確定申告を行う場合>

①自治体・お礼の品を選択

寄附先の自治体・お礼の品を選択するには、ふるさと納税に関する最大級ポータルサイト「ふるさとチョイス」が便利です。

www.furusato-tax.jp

肉・魚・果物などの食料品から電動付き自転車・パソコン・ジュエリーなどの高価品、さらには宿泊券などの金券類まで非常に幅広い商品から選ぶことが出来ます。多くは1万円以上の寄附金に対してとなりますが、数千円からの寄附でお礼の品がもらえる自治体もありますので、いろいろと探してみてください。

ふるさと納税(寄附)を実施

お礼の品が決まったら、ふるさと納税(寄附)を行いましょう。「この自治体に寄附を申込む」といったボタンを押すと「ふるさと納税申込みフォーム」が表示されますので、必要事項を入力してください。その際は以下の「ワンストップ特例申請の申込みについて」という記載がありますが、確定申告を行う場合はこちらにはチェックしないでください。

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無事に申込みが完了すると、後日にお礼の品と確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が届きます。この受領書は確定申告を行う際に添付する必要がありますので、大切に保管してください。

③確定申告を実施

翌年2月16日~3月15日が確定申告の期間になります。住所地の所轄の税務署に行き、確定申告を行いますが、その際には受領書を添付することを忘れないでください。

所得税の控除・住民税の控除

確定申告を行うと所得税、住民税から寄附金額が控除されます。所得税の控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。個人事業主などの方は確定申告を経て所得税を納めますが、その際はふるさと納税による所得税控除分が考慮された所得税を納めることになります。一方、サラリーマンなど既に源泉徴収等で所得税を支払っている場合は還付金での対応となります。また、住民税の控除についてですが、住民税はふるさと納税を行った翌年の住民税(翌年6月からの1年間)から減額される形で控除されます。

 

<ワンストップ制度を利用する場合(確定申告を行わない場合)>

ワンストップ制度を利用することで、確定申告の手間を省くことができます。ただし、同制度は確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。以下、手続きの流れを確認しましょう。

1⃣自治体・お礼の品を選択

①と同じです。

2⃣ふるさと納税(寄附)を実施

②と基本的には同じですが、入力項目でワンストップ申請の申し込みにチェックを入れてください。チェックを入れますと、寄附先の自治体からお礼の品に加えてワンストップ申請書が届きます。このワンストップ申請書に必要事項を記入して返送してください。これで控除の手続きは完了となり、確定申告の手間が省けます。f:id:STAM:20151213110215p:plain

 3⃣住民税の控除

ワンストップ制度を利用した場合は、申請書の返送にて控除手続きが完了します。またワンストップ制度を利用した場合は所得税からの控除は行われず、所得税の控除分も含めた控除額の全額が翌年の住民税から減額される形で控除されます。

3.まとめ

ふるさと納税は2008年よりスタートした制度ですが、2015年より控除額が約2倍になり、確定申告も5自治体以内の寄附であれば不要となったことから急速に注目をあつめているホットな制度です。また冒頭にも書きましたが、控除枠は所得税・住民税と連動しますので、控除枠は毎年発生し、年内に使い切らなければ消滅します。今年も残すところ数週間となりましたので、ふるさと納税を行っていない方は是非この機会にトライしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。

 

※このブログはマネーライフ講座「皆さんのお金にまつわる不安を解消する」ことを目的としています。マネーライフに関するブログもたくさんエントリーしておりますので、ぜひご覧ください。

 

STAM